12月2日第4回定例会で会派を代表して一般質問させていただきました。
質疑応答の全文になります。
◯質問内容 ◇答弁内容となっております。
◯区議会公明党の中澤史夫です。
会派を代表して、一般質問をさせて頂きます。
区長におかれましては、ぜひとも前向きなご答弁をお願い致します。
早速ですが、質問に入ります。
私からは、ホームページへのお問い合わせフォームの機能追加について、観光バス条例について、浅草における新たな観光バス対策と観光施策の取り組みについて、国際通りの景観について、財政の見える化についての大きく5点質問させて頂きます。
まず、はじめに、ホームページへのお問合せフォームの機能追加についてです。インターネットの普及により24時間、様々なサービスが、時間を問わずに対応できる時代になっています。
何か分からないことがあり、日中、電話によるお問い合わせが可能であれば問題は解決出来るのですが、仕事等でどうしても電話によるお問い合わせが出来ない場合が考えられます。その様な時に、ホームページでお問い合わせが出来たら、どんなに便利かと思います。そこでホームページ上にお問い合わせフォームを作成し、各課単位でお問い合わせに答えていくことにより、区民の方により良いサービスを提供出来ると思います。
だだし、どのような内容のお問い合わせにも対応するのではなく、ご自身が本当に聞きたい事にたどりつけるように、項目を選択していくことにより内容を絞り込んでいくようなフォームを工夫して作成していく。内容についても文字数を決め制限する。また良くある質問も併用することにより、ご自身が聞きたい内容が、お問い合わせを行わなくても、確認ができれば、より利便性の高いホームページに仕上がっていくと思います。
質問内容に関しても非難・中傷等、内容によっては答えられない場合も御座います。またお答えは区役所の開庁時間内とさせて頂き、時間外や閉庁日のお問合せについてはお答えまで日数をいただく場合が御座います。等の注意書きをする事も大切だと思います。
時代は、様々なお知らせについて、例えば予防接種・総合健康診査の受診案内など、個々に通知が届く様になりました、そう考えるとこれからはお問合せについても個々に対応していく事が大切になっていくのではないでしょうか。
区長のご所見をお伺い致します。
◇服部台東区長
中澤議員のご質問にお答えいたします。
ご質問の第一は、
ホームページへの お問い合わせフォームの
機能追加についてです。
現在、区では、日曜開庁や 水曜窓口延長などを実施し、平日開庁時以外の問合せに対応しています。
議員ご指摘のとおり、開庁時に電話による問合せが困難な方にとって、個々の事情に合わせて、ホームページ上で質問することができる仕組みは、区民サービスの向上に効果があると考えられます。
しかしながら、運用体制やサイバー攻撃防止対策などの課題もあるため、実施自治体の例などを参考にしながら、今後も研究して参ります。
◯次に、私は昨年の第三回定例会で、観光バスの新たな乗降場所の設置や観光客用休憩場所の機能をもった施設の設置など、ハード面の整備、また観光バスのルールづくりとして、区内指定地域への大型観光バスの流入制限や乗降可能場所の利用許可制及びこれらの違反車両の罰則規定を盛り込んだ「台東区観光バス条例」の制定など、ソフト面での質問をさせて頂きました。およそ一年が経過し、新たな降車場所の設置や乗車場所の整備、また観光客による歩道上の滞留を防ぎ、安全な歩行空間を確保するために、浅草保健センター内と台東区民館駐車場の一画に合計二箇所、新たに待合場所の設置が計画されています。
また観光バスの予約システムの受付も11月30日から始まり、いよいよ来年2月1日より稼働されます。
担当所管の皆様の努力は評価致します。
私の方で前回提案させて頂いた並木通りの乗降場所の設置は引き続き、ニーズに応じて検討して頂きたいことを、重ねて申し上げます。
そして昨日、12月1日より、浅草地域観光バス乗車場・降車場を分離する実証実験も始まりました。
乗車場は二天門3バースと東武浅草駅・江戸通り側に2バースの2箇所、降車場は国際通り2バース、雷門通り1バース、言問い通り1バースの3箇所です。
バースとは、バスやタクシーの発着所のことです。
実証実験中は、継続的に警視庁による交通取り締まりを強化するとともに、東京都、台東区職員及び警備員等による誘導や啓発活動をおこなっております。私も現場を見てまいりました、今後、浅草地域の改善がされるよう期待するところであります。
また現在、台東区観光バス条例の策定に向け、取り組まれているものと思います。
そこで台東区観光バス条例について、2点質問致します。
1点目に、観光バスの進入禁止区域の指定についてです。例えば言問い通り・馬道通り・千束通り・一葉桜小松橋通りの区域内において、海外から団体で来られる方々で、ツアー独自の飲食店を用意し、店舗近辺まで、バスを乗り入れて、お客様を降車させている店舗もあります。
交差点を曲がる際、反対車線をオーバーし、内輪差ぎりぎりの所をタイヤが通り交差点を曲がって行く状態は、非常に危険でありますし、目の前を曲がっていく事に恐怖心も感じます。しかも、その地域に、学校施設があり、子ども達が頻繁に通る場所でしたら尚更です。
この様な地域は、大きな通りにバスを一時停車させ、乗客を降ろした後、徒歩で入店し、指定した地域内に観光バスが進入しないよう、進入禁止区域の指定をしても良いのではないかと思います。
2点目に、台東区内は駐停車中の観光バスのアイドリングストップを必ず実行するよう、義務づける事も大切だと思います。
清川や今戸の駐車場には、乗務員の方々が休憩できる休憩所も設置してあります。
東京都では、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」略称「環境確保条例」には第52〜54条に「アイドリング・ストップの厳守」の条例があります、対象地域は都内全域。義務の内容は、「運転者の義務(第52条) 自動車等を駐車又は停車したときは、エンジンを停止する(アイドリング・ストップ)義務があります。原動機付自転車も対象です。」とあります、ただし、条例上、アイドリング・ストップ義務の対象から除外される場合として、「人の乗降のために停車する場合」となっております。
しかし、今後新たな降車場もしくは乗車場も増えていくと思いますが、駐停車場所は区民が生活している場所でもあります、特に二天門周辺は、小学校も公園もあります、環境には十分な注意をしなくてはならない場所です。
まだまだ路上駐車をしている観光バスも少なくありません。
区民の皆様の健康を守るためにも、台東区内にある観光バスは駐停車中のアイドリングストップを義務付ける条項を設けることも重要です。
今後、隣接区や東京都との連携を図り、東京全体の課題として2020東京オリンピック・パラリンピックに向け観光バス問題を解決させていかなくてはならないと思います。
区長のご所見をお伺い致します。
◇服部台東区長
ご質問の第二は、
観光バス条例についてです。
観光バスに関する条例案については、現在、観光事業者の責務などの概要をまとめているところです。
観光バスの進入禁止区域の指定は、道路交通法における公安委員会の交通規制に抵触(ていしょく)する可能性があるため、条例で定めることは困難であると考えております。しかしながら、議員ご指摘の状況については、交通管理者などの関係機関に情報提供を行い、どのような対応が可能であるか、協議して参ります。
次に、観光バスのアイドリングストップについては、東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」において、駐停車をする際にはエンジンを停止することが義務付けられています。
私も、環境面への配慮は大変重要であると認識しておりますので、アイドリングストップに限らず、環境全体への配慮について、本条例に定めたいと考えております。
◯次に浅草における新たな観光バス対策と観光施策の取り組みについて3点質問致します。
1点目に、設置される待合場所は、観光バス予約システム導入に伴い予約観光バスの待機又は出発状況が確認できる多言語版の表示システムを導入してはどうかと思います。
待合場所はバス出発までの時間の待機場として使う事を主な目的にしていることを考えると、モニター画面を確認する事で、自分が乗るバスの出発状況が確認できるとともに、無用な乗車場所での滞留が防げると思います。
是非、海外から来られる方々にもわかりやすくするため、多言語版の表示システムの導入を検討すべきと考えます。
2点目は、パークアンドライドについてです。現状台東区内に新たに観光バスの駐車場を整備することは今の段階では、困難だと思います。そこで、パークアンドライドの導入を検討してみては、と思います。
パークアンドライドは観光バスの総量を抑制する効果があり、国土交通省は、来年早期に、観光地と離れた場所に駐車場を用意し、舟運を使って観光地に観光客を運ぶ実験を行うと聞いております。船を利用することで小さな船でもバス3台分、大きな船になれば5台以上のバスの抑制が図れます。また、舟運の活用は観光バス対策だけではなく新たな観光の創出も図れます。舟運を使ったパークアンドライドを観光バス対策として検討すべきと考えます。
3点目に、今年の三月に起きてしまった観光バスによる痛ましい事故を二度と起こしてはいけません、事故の要因でもある、スマートフォン等の携帯端末機を使用しながらの運転、通称ながらスマホ運転の禁止を強く注意喚起していかなくてはならないと思います。まだまだ見ながら運転をしている方が少なくない現状があります。
「ながらスマホ運転」防止の一例ですが、今年の9月に愛知県で実施された「ながらスマホ運転」防止の取り組みで、専用のアプリをダウンロードし、起動させ、画面を伏せた状態で車を走行する事で安全運転を確認し、距離に応じてクーポン券がもらえるという手法で交通安全啓発に取り組んでいました。
観光バスは多くの乗客の命を預かっているのです。絶対に「ながらスマホ運転」はさせてはいけないと思います。
台東区内では観光バスだけではなく一般車両も含めて「ながらスマホ運転」をしないよう注意喚起をすべきと考えます。
区長のご所見をお伺い致します。
◇服部台東区長
ご質問の第三は、新たな観光バス対策と
観光施策の取組みについてです。
まず、観光バス待合所の多言語版表示システムについてです。
私も、観光バスの到着情報等を利用者にお知らせすることは必要であると考えております。その手段等については、多言語対応も含め、現在、検討を進めております。
次に、パークアンドライドの導入についてです。
私も、浅草地域の観光バスの問題を解決するためには、観光バス以外の交通手段を活用していただく必要があると認識しております。
その中でも、来年1月に実施予定の、国の舟運(しゅううん)を活用した実証実験は、その効果が期待できるため、本区も 防災船着場を提供するなどの協力をしているところです。実験後は、国の検証結果を踏まえ、本区だけでなく、国や都と連携しながら、広域的な視点で検討して参ります。
次に、いわゆる「ながらスマホ運転」についてです。
自動車運転中の携帯電話等の使用は、非常に危険な行為で、道路交通法において禁止されております。しかしながら、事故が後(あと)を絶たないことから、交通安全週間などの様々な機会を捉え、警察と協力して注意喚起を図って参ります。
◯次に、国際通りの景観について質問致します。
国際通りを歩いていると、放置自転車対策で駐輪禁止の表示板とロープ等で自転車を置けない様に対策がされております。そのことにより、放置自転車の抑止には幾分効果があるかと思います。しかし時間の経過とともにロープも表示板も痛みはじめ、今では景観に支障をきたす様な状態になっています。そこで路面上に表示することにより、自転車の駐輪禁止を促せる方法はないのでしょうか。
放置自転車対策の一例ですが、大阪市の取り組みで「放置自転車の防止について」「駐輪場の利用促進について」「駐輪マナー向上について」のテーマで作品を子ども達に募集し、選考作品と取り付け位置を決め、特殊なシートに絵を加工、よく駐輪されている路面に設置しています。
この取り組みは、子どもたちの絵画作品を路面シートとして活用することで、路面シートの上に自転車等が置かれない効果を期待したものです。
自転車利用者に対するマナー意識の向上や自転車を放置しにくい雰囲気作りを推進することで、放置自転車対策に取り組んでいます。
自転車利用者のマナー意識の向上を促す対策はとても重要な課題でもあります。
イベントではもちろん、災害時にも多くに方々が国際通りを通られます、より安全に安心して歩けるよう、また景観も観光都市として大事なことですから、路面標示を具体的に検討されるようお願いしたいと思います。
区長のご所見をお伺い致します。
◇服部台東区長
ご質問の第四は、
国際通りの景観についてです。
国際通りを含む「つくばエクスプレス浅草駅」周辺の放置自転車台数は、平成26年度で480台、27年度は301台と減少しておりますが、区内では放置自転車が多い区域となっています。そのため区では、放置自転車が特に多い国際通りの商業施設周辺に、駐輪禁止の表示板を設置し、撤去回数の増加を図る等の対策に努めています。なお、劣化した表示板については、随時交換しているところです。
議員ご提案の、路面標示に変更することについては、景観や 通行する方の安全面への効果が期待できるものの、放置防止の心理的効果が図られるかどうかを把握する必要があります。
今後、先進自治体の状況を検証した上で、段階的な導入に向けて道路管理者と協議して参ります。
◯最後に財政の見える化についてお伺い致します。
平成27年1月23日の総務省第14号の通達で、
「統一的な基準による地方公会計の整備促進」を発出し、今後の地方公会計の整備促進については、「今後の地方公会計の整備促進について」(平成26年5月23日付総務省大臣通知総財務第102号)の」とおり、平成26年4月30日に固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書類の作成に関する統一的な基準を示したところです。その後、「今後の新地方公会計の推進に関する実務研究会」を設置して議論を進めてきましたが、平成27年1月23日に「統一的な基準による地方公会計マニュアル」を取りまとめた次第です。
当該マニュアルにおいては、統一的な基準による財務書類の作成手順や資産の評価方法、固定資産台帳の整備手順、連結財務書類の作成手順、事業別・施設別のセグメント分析をはじめとする財務書類の活用方法等を示しております。つきましては、当該マニュアルも参考にして、統一的な基準による財務書類等を原則として平成27年度から平成29年度までの3年間ですべての地方公共団体において作成し、予算編成等に積極的に活用していくこととされております。
また通達の中に「特に、公共施設等の老朽化対策にも活用可能である固定資産台帳が未整備である地方公共団体においては、早期に同台帳を整備することが望まれます。」とあります、加えて「なお、統一的な基準による財務書類等を作成するためには、ノウハウを習得した職員の育成やITCを活用したシステムの整備が不可欠であり、平成27年度には関係機関における研修の充実・強化や標準的なソフトウェアの無償提供も行う予定です。また、固定資産台帳の整備等を要する一定の経費については、特別交付税措置を講じることとしております。」とあります。
今、読み上げましたのは、昨年の1月に出された通達の内容になります。
特に、発生主義・複式簿記を行うことによる効果としては、地方公共団体の厳しい財政状況の中で、財政の透明性を高め、区民に対する説明責任をより適切に果たし、財政の効率化・適正化を図るため、従来からの現金主義・単式簿記による予算・決算制度に加えて、発生主義・複式簿記といった、企業会計的手法を活用した財務書類の開示が推進されています。
発生主義を採用することで現金主義では見えにくい減価償却費、退職手当引当金といったコスト情報の把握が可能になります、また、複式簿記を採用することで単式簿記では見えにくい資産・負債といったストック情報の把握が可能となります。したがって、発生主義・複式簿記による財務書類を作成することで、現金主義・単式簿記だけでは見えにくかったコスト情報やストック情報が「見える化」され、議会や区民等に対する説明責任の履行や行政内部のマネジメント機能の向上に活用することができるとされています。
通達が出されて約2年が経ちました。
そこでお伺いします。台東区の固定資産台帳の整備の進捗はどうなっていますか。
会計職員の育成、ITCを活用したシステムの整備はできているのでしょうか。
加えて、日々の会計、経理は発生主義・複式簿記で行えるのでしょうか。
区長のご所見をお伺い致します。
以上で一般質問を終わらせて頂きます、ご清聴有難うございました。
◇服部台東区長
ご質問の第五は、
財政の見える化についてです。
本区では、既に毎年度、財務4(よん)表(ぴょう)を作成・公表していますが、ご質問の、新たに国から示された「統一的な基準による 地方公会計」の導入については、現行(げんこう)の会計を補完するものとして、平成29年度末までに整備するよう、現在、庁内で検討を進めているところです。まず、固定資産台帳の整備の進捗状況についてです。
現在、区が保有する財産に関する情報を、
固定資産台帳に移行する作業を進めており、今年度内に終了する予定となっています。
次に、地方公会計に携わる職員の育成や、システム整備についてです。職員の育成については、昨年度より、全庁的に地方公会計制度に関する研修を行い、理解の向上を図っております。
また、システム整備については、現在、収支を勘定(かんじょう)科目に変換するソフトウェア 及び 機器の導入に向けた準備を進めております。
次に、日々の会計処理についてですが、導入当初は、出納閉鎖後に複式簿記への一括変換を行って参ります。 日々の会計処理における複式簿記への変換については、今後、財務会計システムの更新時期に合わせ、検討して参ります。
今後とも、資産や負債、コストを含む財政状況の全体的な把握に向けて、よりわかりやすいものとなるよう、「統一的な基準による 地方公会計」の推進に取り組んで参ります。
以上